【父子家庭ブログ】とおちゃんねる!

娘2人の父子家庭の日記です。父子家庭ならではの悩みや日常を発信していきます。

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離婚後の手続きで、給与の扶養手当が増額されるらしい。

どうも、とおちゃんです。

とおちゃんは今年の3月に正式に離婚して父子家庭になりました。離婚時の手続きとして、離婚届けを役所に出してあっさり終わりかと思っていました。届けを出した際、子育て支援課に行くように言われたので行きましたが、何しに来たの?って顔で応対されたのを覚えています。

離婚して父子家庭になったので、住民課の人に行くように言われたと伝えましたが、ひとり親支援のパンフレットを渡されただけで終わりでした。

児童扶養手当は収入が多いのでもらえないし、ファミリーサポートも叔母がいるので必要なく、子育て支援課にお世話になることはなかったようです。

しかしとおちゃんは父子家庭になったことでの不安は大きかったので、精神的なサポートは求めていたんですね。なので、何か相談事があるときはどうしたら良いか聞いてみると、また別の部署(出先機関)を紹介されました。

役所ってこういう所があって、管轄外の仕事は他に回すというか、対応ができないんですよね。自分も役所に勤めているのでよくわかります。なのでもういいやと思って帰りました。

今は母子家庭だけでなく、父子家庭も同じひとり親家庭として必要なサービスを受けられるようになっています。児童扶養手当も数年前までは父子家庭は対象外でしたが、今は収入に応じて母子家庭と同じように受けることができます。

こうした変化の背景には、父子家庭の増加があります。以前は父子家庭になるのは死別がほとんどでしたが、最近は離婚によって父子家庭になるケースが増えており、子供は必ず母親が引き取るという時代ではなくなっています。

男女平等がうたわれ、女性の社会進出が進んだことで、女性も男性に頼らず自立して生きていける時代。子供を育てる意識も、イクメン等の言葉や男性の育児休業の取得推進などに表れるように、男性も育児をしてあたりまえの時代になっています。

なので、離婚時にどちらが子供を育てるのかというのも、母親の方がいいと決め付けられず、どちらが子供にとって良いのかという視点で考えるケースが増えているのかもしれません。

 

とおちゃんは離婚したことを職場の上司には伝えていましたが、人事には伝えていませんでした。離婚して苗字が変わるわけでもなく、元妻を扶養していたわけでもなく、子供は元々自分の扶養で、子供の社会保険も変わりなかったので、手続き上何もしなくてよいと思っていました。

このたび児童手当の現況届けを提出した際、配偶者の有無の欄があったので、無しに丸をして提出したんですね。そしたら人事課からとおちゃんに電話があり、「配偶者欄が無しになってましたが、間違いではありませんか?」と言われました。

児童手当の件だったので、離婚して父子家庭になったことを伝えたところ、その場合扶養手当の額が変わるので届けを出してほしいと言われました。最初児童扶養手当のことかと思い、もらってないですよと言ったのですが、児童扶養手当ではなく、給与に付く扶養手当のことでした。

確かに毎月の給与に扶養手当が付いており、第1子いくら第2子いくらと金額が決まっています。それがひとり親になると増額されると言うのです。いやー、知らなかったです。もっと早く言ってくれればいいのに。

なんて、ちゃんと人事に申告していなかったとおちゃんが悪いのですが、少しでも収入が増えるなら喜んで申請しますよ。

ただこの申請をするのに、離婚届けの受理証明と上司の決裁が必要なので、少々面倒です。上司は離婚して父子家庭になっていることを知っていますが、離婚届けの受理証明を添付して回すのは少し恥ずかしい気持ちもあります。もう少しプライベートに配慮したやり方を考えてくれてもいいのにと思ってしまいます。

人事からは他にも、年末調整で寡夫控除が受けられるかもしれないので、そちらも提出するよう言われました。寡夫控除とは以下のとおり。

寡夫控除とは

寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

寡夫控除の金額

控除できる金額は27万円です。

寡夫控除の対象となる人

寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

  • 合計所得金額が500万円以下であること。
  • 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  • 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

 ”国税庁確定申告書作成コーナーHPの「よくある質問」より”  

 

 すみません、引用に慣れていないので、マズかったら誰か教えてください。

上記の国税庁のHPの引用にあるように、寡夫とは所得が年間500万以下で、妻と死別または離婚しておりかつ生計を一つにする子がいる男性ということのようです。

とおちゃんは年収がギリギリですがおそらく当てはまるのではないかと思います。寡夫控除については、他の父子家庭の方のブログ等で知っていましたが、年末調整の時でいいかと思って忘れないようにしていました。

年末調整は12月なのでまだ先ですが、控除されるとかなり返ってくるので、忘れずに申告しようと思います。

こうしてみると、父子家庭にも色々な支援というか助けになる制度があるんだなあと思いました。家庭の収入が減った分、もらえるものはもらっておかないと損なので、他にも何かないか調べてみたいと思っています。

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貪欲に生きることも大切ですね。

とおちゃんねるでした。